2020 年 3 月 5 日 – PM 5:09 受動喫煙対策お済ですか? マナーからルールへ 改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されます。 改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。 紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。 当店ではシール印刷等も承ります!! 店舗スタッフまでお気軽にお問い合わせください。